信販会社・ライフに損害賠償   
                                              
            真珠養殖サギ事件について

 (株)キュート(真珠商法)で全国で大勢の中高年が騙されました。
 この会社は真珠養殖が専門でなく本社は茨城県笠間市に関東支部
 を置いている投資会社です。
 真珠は不特定多数のお金を集めるための道具として真珠を利用した
 のです。
 最近社長の浦河満夫は詐欺容疑で警視庁に逮捕されました。
 このため信販会社は顧客に請求できなくなったのです。

 1口A型100万セット
 真珠の価値は市価2万円程度の商品。(イミテーション)
 B型 50万セット
 真珠の価値は市価1万程度(イミテーション)
 この真珠を売買契約書を作成して消費者を騙したのです。
 私の知人だけでも被害者60名がおります。
 そのため信販会社ライフが窓口となってクレジット契約をしたのです
 こうした知人、家族を巻き込んで被害者が拡大したのです。
 そのため家族がブラック情報に登録されてローン契約ができません。
 そこでライフ社を相手取ってIさんが、東京町田簡易裁判所に
 損害賠償金100万円請求裁判を提訴しました。
 今回ライフは請求の趣旨請求に対して全面棄却の答弁書を
 提出してきました。
割賦販売法
 そこで私は、反論として民法売主瑕疵担保責任第570条
 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定に
 準用する。
 ただし、強制販売の場合は、この限りではない。
 また割賦販売法30条の4により、信販会社に売買契約における
 抗弁権を主張することが、できるので、割賦金の請求を拒否する
 ことができる。

(例)
問題は、商品の欠陥(真珠6ミリ玉)でイミテーションがあとから
わかった場合はすでに何回か支払いを済ませている場合に、
割賦購入斡旋業者(ライフ)にすでに支払った立替金の返還を直接
求めることができるかである。
割賦販売法30条の4の結果割賦購入あっせんよる購入者は、
商品を販売した販売業者に対して生じている事由により、支払い請求
するあっせん業者(信販会社)に対抗することができる。
支払拒絶(停止)の抗弁権である。
割賦購入あっせん契約の存在目的から、売買契約の不成立、無効、
解除による消滅を黙示の解除条件とする契約、と理解する立場
からするとすでに支払っている金額については現状回復義務として、
信販会社(ライフ)は返還義務を負うという趣旨から今回提訴したのである。
消費者契約法
「詐欺又は脅迫」
第96条・ 詐欺または脅迫による意思表示は、取り消すことが、できる。
「不法行為による損害賠償」
第709条・ 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
こうした詐欺まがいの商品を交わされて信販会社に対して現在支払い
をしてる方は、直ちに支払いをストップして、上記の条文を参考にして
裁判を提訴しましょう。
この例の他に横浜の(株)ウインズ、新宿のL&G、えびの養殖の
ワールドオーシャン、リッチランドなどそのほか着物ローンでクレジット
契約、家の修理などでローン契約を契約した方は信販会社と訴訟の
方法を無料で教えします。
詐欺行為で買った商品の支払いは信販会社に割賦金を支払うのを
止めましょう。もしブラックに登録されたら消費者保護の立場から
抗弁権を駆使して裁判して損害賠償を提訴しましょう。
被害に逢われた方はお電話ください。
救済できるかどうか相談に応じます。
もっと詳しく知りたい方は当方にお電話ください。
信販会社と裁判のお手伝いをします。
 
  
     
                詳しくはメ−ルなり電話でお問い合わせ下さい。

困り事研究所

                                
 本部   東京都西東京市南町6-5-38-201
携帯電話 090-4667-0455
   電話 0424-64-2681  FAX0424-64-2683

E-mail:ozawa@ab.auone-net.jp